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ご検討にあたってご確認いただきたいこと

保険共通  限定告知型医療保険  無選択型終身保険 新・誰でも終身

保険共通

指定代理請求特約について

  • この特約は、受取人に保険金などを請求できない特別な事情があるときに、代理人が請求できるようにする特約です。
  • 詳細につきましては、「ご契約のしおり・約款」でご確認ください。

ご契約の際は「ご契約に際しての重要事項(契約概要)」「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

  • ご契約にあたって特に重要な事項については「ご契約に際しての重要事項」をご覧ください。
  • その他、ご契約の内容に関する事項は「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。また、保険証券とともに大切に保管してください。

「ご契約のしおり・約款」記載事項の例

  • クーリング・オフ制度について
  • 保険会社の責任開始時期について
  • 健康状態・職業などの告知義務について
  • 保険金・給付金などをお支払いできない場合について
  • 保険料の払込について
  • 保険料払込猶予期間とご契約の失効について
  • ご契約の復活について
  • 解約と解約返戻金について

生命保険募集人について

  • 当社の生命保険募集人(社員・募集代理店)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介 を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。
    保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
    なお、当社の生命保険募集人の身分・権限などに関して確認をご要望の場合には、最寄りの支社もしくは本社までお問い合わせください。

限定告知型医療保険

限定告知型医療保険について

  • 契約日からその日を含めて1年以内(削減支払期間)にお支払事由に該当した場合、お支払いする保険金・給付金(手術見舞金を含みます)は、通常の50%相当額となります。
  • 各給付金のお支払いは、いずれも責任開始期以後に発生した不慮の事故によるケガや発病した病気に限ります。
    ただし、責任開始期前に発病した病気や発生した不慮の事故を直接の原因とする入院・手術についても、責任開始期以後に症状が悪化したこと、または医学上重要な関係がある疾病を発病したことにより、入院・手術の必要が生じたと会社が認めた場合には、給付金をお支払いします。
  • この保険は健康に不安がある方でも簡単な告知によりお申込みいただけ、ご契約前の病気が悪化して入院・手術をされた場合も保障されるよう設計された商品です。
    このため、保険料は従来の保険に比べ割増しされています。
  • ご契約年齢によっては、より詳細な告知をいただくことや医師の診査などを受けることにより、この保険よりも保険料が割安の医療保険にお申込みいただくことができます。
    ただし、その場合、告知・診査結果などによりご契約いただけないこともあります。

疾病入院給付金

  • 疾病により継続2日以上入院された場合、1入院60日分、通算1000日分を限度としてお支払いします。

災害入院給付金

  • 不慮の事故により、事故の日から180日以内に継続2日以上入院された場合、1入院60日分、通算1000日分を限度としてお支払いします。
    ※事故の日から180日を経過して開始した入院は、疾病による入院としてお取扱いしますので、疾病入院に通算されます。

手術給付金

  • 約款別表で定められた「所定の手術」を受けられた場合にお支払いします。
    ※「視力矯正を目的とした手術」「扁桃摘出術」など、対象とならない手術があります。
    ※内視鏡による手術など、手術の種類によっては60日に1回の給付限度があります。
  • 時期を同じくして2種類以上の手術を受けられた場合は、最も給付倍率の高いいずれか1種類の手術についてのみお支払いします。
    ※骨髄幹細胞採取手術による手術給付金のお支払いは1回を限度とし、責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行なわれた手術が対象となります。なお、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合にはお支払いしません。

手術見舞金

  • 対象となる手術は、公的医療保険制度によって保険給付の対象となる、診療報酬点数表により手術料が算定される手術です。
    ※公的医療保険の対象とならない「視力矯正を目的とした手術」など、対象とならない手術があります。
  • 1日以上の入院を伴わない手術は対象となりません。
  • 1日以上の入院とは、日帰り入院(入院日数が1日)を含みます。日帰り入院は入院基本料の支払いの有無などを参考にして判断します。
  • 手術給付金と重複してお支払いしません。
  • 時期を同じくしてお支払事由に該当する2種類以上の手術を受けられた場合は、いずれか1種類の手術についてのみお支払いします。

保険料のお払込みの免除について

  • 次の状態に該当した場合、以後の保険料のお払込みが免除され、保険料のお払込みは継続されたものとしてお取扱いします。
  • 不慮の事故により所定の高度障害状態に該当したとき
  • 不慮の事故により所定の身体障害状態に該当したとき
    ※疾病により所定の高度障害状態・身体障害状態になられた場合は、保険料のお払込みは免除されません。

お支払い事由の変更について

  • 公的医療保険制度の変更が将来行なわれたときには、主務官庁の認可を得て将来に向かってお支払事由を変更することがあります。

自動更新について(10年満了契約の場合)

  • 健康状態にかかわらず自動的にご契約が更新されます。更新を希望されない場合は、保険期間満了日の2週間前までにお申し出ください。
  • 保険料は、更新時の年齢・保険料率などにより計算されます。
  • 更新後の保険期間は更新前と同一ですが、更新後の保険 期間満了日の翌日における年齢が90歳を超えるときは短期の保険期間に変更して更新されます。
  • 更新後の給付金のお支払限度は更新前後を通算します。
  • 更新後契約には削減支払期間はありません。更新後の保険料は、更新時に同条件で新規加入した場合の保険料に比べ、削減支払期間がない分、高くなります。
  • 保険料のお払込が免除されている場合、B型(生存給付金のない型)に変更して更新します。

保険の種類をお選びいただく際には「保険種類のご案内」をご覧ください。

  • この保険は「保険種類のご案内」に記載されている疾病・医療保険です。
    「保険種類のご案内」は当社の営業社員・募集代理店、または最寄りの支社にご請求ください。

無選択型終身保険 新・誰でも終身

無選択型終身保険 新・誰でも終身について

  • この保険の保険期間は終身です。
  • この保険においてお支払いする保険金は次のとおりです。
保険金 お支払事由 お支払額
死亡保険金

被保険者が契約日からその日を含めて2年以内に不慮の事故・所定の感染症以外により死亡されたとき

経過月数分の保険料相当額
(保険金額に対する月払保険料
×
経過月数)

被保険者が契約日からその日を含めて2年以内に不慮の事故・所定の感染症により死亡されたとき

保険金額

被保険者が契約日からその日を含めて2年を経過した後に死亡されたとき

  • 不慮の事故・所定の感染症について、詳しくは「ご契約のしおり・約款」でご確認ください。
  • 責任開始期以後に発生した不慮の事故または発病した所定の感染症を直接の原因として、被保険者がお支払事由に該当されたとき死亡保険金をお支払いします。不慮の事故による死亡は、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に限ります。
  • 経過月数分の保険料相当額について、詳しくは「ご契約のしおり・約款」でご確認ください。
  • この保険には高度障害保険金、満期保険金および配当金はありません。
  • 医師の診査などを受けることにより、この保険金よりも保険料が割安の終身保険にお申込みいただくことができます。ただし、その場合、診査結果などによりご契約いただけないこともあります。
  • 保険料の払込総額がお支払いする死亡保険金額を上回る場合がありますので、ご契約の際に十分ご確認ください。

保険の種類をお選びいただく際には「保険種類のご案内」をご覧ください。

  • この保険は「保険種類のご案内」に記載されている終身保険です。
    「保険種類のご案内」は当社の営業社員・募集代理店、または最寄りの支社にご請求ください。

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